過払い金で取り戻す方法の具体的なものは?

今のところ、過払い金があるのかどうかよくわかっていない状況です。ですが、ずいぶんと前から借りているカードローンがあるので、今回は過払い金返還請求をしよう!と思いました。このような場合、上手に過払い金を請求する手段はあるでしょうか?

過払い金を取り戻す方法では司法書士に頼るのが一番です

司法書士事務所にて相談をされるようにお願いします。また、個人であっても過去の支払などから過払い金返還請求というのは可能なのですが、業者側の対応が遅くなったりするなど悪い扱いが目立ちます。今では、サラリーマン金融などで過払い金返還請求をされている人は多く、そこまでスムーズには対応ができていないのです。

それと、過払い金というと「すでに支払ってしまい返済を終えてから返金を求める」イメージがあるかと思います。ですが、「指摘する」という過払い金返還請求があるのも知っておかないといけません。今回の質問者様の状態では、まだ借りている最中のカードローンがあるようなので、次のような対応を司法書士にお願いしてみるとよいでしょう。

要求は、「過払いに充当する分を利息から減らす」というものです。例えば、100万円の借金の内で25万円が利息なのであれば、司法書士に頼るだけで利息分がなくなるようなケースもあります。支払途中であっても、この過払い金返還請求というのは利用できますし、なにも現金で支払ってもらう必要はないのです。借金が低くなれば、当然ですがその分だけ借金総額は金利計算上で減ります。司法書士を利用すると利用料金が発生しますが、過払い金返還が通った際に料金の精算が行われるようにもなっています。

過払い金返還請求を行い利息を取り戻す方法

従来の貸金業者はグレーゾーン金利を貸し付け金利に適用していました。
グレーゾーン金利は貸金業法が改正されたことで廃止されていますが、従来の貸金業者は利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある、このグレーゾーン金利を適用していたのです。

間と言っても、出資法の上限金利の29.2%に近い金利ですので、非常に高い金利です。

因みに、利息制限法の上限金利は、10万円未満では20.0%、10万円以上100万円未満では18.0%、100万円以上では15.0%と定められており、現在ではこれらの金利を超えて貸し付けを行う事は法律上違反と言う形になります。

従来の貸金業法では、利息制限法と出資法の上限金利が異なっていた事からも、過払い金が発生しており、これを取り戻す方法は過払い金返還請求を行う方法しかありません。
また、過払い金には時効があり、完済をしてから10年間の間に行わないと利息を取り戻す事が出来ません。

利息制限法の上限金利を超える分を取り戻すのが返還請求になりますが、返還請求を行うためには借入をしていた金融会社に対して取引履歴の開示請求を行う必要が有ります。
また、取引履歴に記載されている金利を利息制限法の上限金利に置きなおして計算を行う必要があるのです。

取引期間が長くなるほど計算は多く行う必要が有りますが、この計算の事を引き直し計算と言います。

尚、過払い金返還請求と言うのは自らでも行う事は可能ですが、大半の場合が弁護士や司法書士などに依頼をすることになります。
但し、過払い金の金額が140万円以下の場合であれば、弁護士でも司法書士でも良いのですが、この金額を超えた場合は弁護士に依頼をすることになります。

これは返還請求の金額によっては、訴訟を必要となるケースがあり、裁判になる事もあるのです。
弁護士の場合は簡易裁判所でも地方裁判所でも出席は可能ですが、司法書士の場合は簡易裁判所には出席可能でも、地方裁判所に出席する事が出来ないのです。

閉じる